【固定回線・光回線が値下げ!】ついに総務省が違約金や電話勧誘を見直しへ

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 携帯電話料金の値下げを指示した総務省が、ついに今度は固定回線・光回線(以下、光回線という)にもメスを入れていきます。

夫婦
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今回の記事は、消費者にとって朗報ですよ!

 令和3年7月12日に行われた「消費者保護ルールの在り方に関する検討会(有識者会議)」にてルールがまとまりました。なお、この検討会自体は以前からありました。

 これまでの携帯電話料金の取組事例から、今後行われていく光回線の適正なルール作りまで詳しく解説していきます。

 今回は、総務省が発表した下記の資料等から抜粋・要約してその内容をお伝えしていきます。

出典:総務省 消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第33回)資料2-2

夫

携帯電話料金は安くなって嬉しかったけど、“自宅の光回線”が契約縛りや違約金とかあって困っていたところだよ!

 普段、なかなか読む機会がないお国さまが作成している資料ですが、今回ばかりは私たちの生活に直結する内容です。

 知識をアップデートして、今後行われていく政府の動きに注目していきましょう!



これまでの【携帯電話】に関する政府の成果

 私たちも実感しているとおり、docomo・au・SoftBank・Rakutenなどの大手キャリアやその他MVNO(格安スマホ事業者)などの料金が、総理の発言ひとつで大きく値下がりしました。

 各社横並びの料金体系はさておき、携帯電話の値下げは2020年の大きな変化でした。

 値下げのほか、実は他にも消費者にとってメリットがありました。

 具体的にまとめますと、以下のような内容となります。

携帯電話に関する改善したこと

○ 携帯電話料金の低廉化(ていれんか)

○ 消費者が自分のニーズにあったプランを選ぶことができる、分かりやすい表示(割引適用後の最低価格の強調表示などの改善)

○ 携帯電話とセットで契約される固定インターネット等の取引条件(いわゆるセット割の、解約手数料や契約内容の明瞭化)

○ 2021年4月1日以降は、MNPの乗り換えは基本的に無料。(対面や電話など手続き方法によっては1,000円以下の手数料)なお、電話での引き留め行為(ポイント付与)も禁止に。

2022年10月1日以降に発売される機種は、SIMロックを原則として禁止

2023年10月1日以降は、過去にSIMロックを設定した全ての端末について、使用者から解除申込みがあった場合にはインターネット、電話、店舗などで無料でSIMロック解除を行うことを義務付け

2023年をめどに、転入先キャリアでの手続きだけでMNPを完了できる「ワンストップ方式」を導入する方針。

夫婦
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消費者にとって、とても嬉しい改善ばかり!

一時、内閣の支持率も上がりましたね。

 これらが、発表された時は『通信会社』の株価が一時暴落しました。

 その時に、私たちはこれをチャンスと見て「KDDI株式会社」の株を購入し、今では含み益があります。

 こういったチャンスの時に、証券会社で株を買えるように準備をしておきたいですね。

 お次はこの記事のメイン!

 これから行われる、電気通信サービス(光回線)を提供する事業者に対しての、総務省からの指導内容です。

光回線の【期間拘束契約】の在り方

 これまでは、光回線などを契約すると2年契約や3年契約がありました。

夫婦
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私たちも、3年で契約しています。

出典:価格.com プロバイダ|料金比較・プラン情報

 価格ドットコムの人気ランキングでも、契約期間に縛りがるプランがありますね。

 契約縛りがある方が、価格が抑えられている印象です。

 これに今回、総務省のメスが入った訳です。

電気通信事業者に対しての「見直し事項」

期間拘束契約に基づき電気通信サービスを提供する事業者においては、拘束期間を24ヶ月以内にすることが望ましい。

 つまり3年契約(36ヶ月契約)については、総務省から言わせれば「望ましくない」ということです。

 この内容が明記されたことにより、私たちが契約している3年契約は見直されることになるでしょう。

読者
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携帯電話みたいに、契約縛りがなくならないの?

 個人的には、縛りのある契約自体見直して欲しいところですが、光回線は携帯電話とは違い、光回線を『繋ぐための工事費』や『契約終了後の撤去費用』などが掛かります。

 なお、『繋ぐための工事費』には割引なども適用されており、何より人の手が必要です。

 事業者側はそれらの費用回収が必要であり、“短期契約解除”を防ぐためにもある程度の契約縛りは必要である、という考えがあります。

夫

しかし、工事が必要ない『モバイルルーター』や『ホームルーター』に契約縛りがあるのは到底理解できないですね。

 そうですよ!私たちが契約している、『ブロードバンドWiMAX』のことですよっ!

 3年縛りは長いですし、通常2年も使えば電池パックは機能低下して、機種が古く時代に追いつけなくなり、解約したくなります。

 既存契約者は適用されないなどのリスクがありますが、早く見直されて欲しいです。

光回線の【違約金】の在り方

 これまでは、2年契約などの途中で解約すると、違約金が請求されました。

夫婦
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私は3年契約で、契約期間に応じて表のような違約金が発生します。

37ヶ月目(更新月)のみ違約金が0円で、38ヶ月目以降はまた更新月まで9,500円がかかります…。

契約期間違約金
12ヵ月以内19,000円
13~24ヵ月
以内
14,000円
25ヵ月以降9,500円
更新月
(37ヵ月目)
0円

 ん〜、違約金が高いですし、更新月のみ0円という巧妙な罠ですね。

 これにも今回、この『違約金の上限』総務省のメスが入りました。

電気通信事業者に対しての「見直し事項」

○ 期間拘束契約に係る違約金の上限を、1ヶ月分のサービス利用料相当額とする消費者保護ルールの見直しを行うことが適当。

 プラスαでこのような記載があります。

  1. 契約している電気通信サービスの品質等が利用者の期待値を著しく下回る場合など、事業者側に著しい帰責事由があると考えられる場合には、利用者が無償で解約できるようにする。
  2. 解約理由の如何を問わず、違約金の額に上限を設けることにより利用者が合理的に解約できるようにする。

 つまり、通常光回線の1ヶ月料金は4,500円前後なので、違約金が4,500円程度になるということです。

 契約期間中であれば、妥当な金額だと思います。

もっと詳しく知りたい

この“1ヶ月分のサービス利用料相当額”という考え方は以下のケースより真似ています。

○ 学習塾や家庭教師においては、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償等の額の上限が『1ヶ月分の授業料相当額』等とされている。

○ 労働者を解雇する場合の予告手当は、『30日分以上の平均賃金』とされている。

○ 不動産の賃貸借契約においても、『1ヶ月分の家賃を払うことで契約を解除』することが可能である場合が多い。

 そして 上記1. より、ネット速度が著しく遅いこと・裏で混雑時には速度規制をかけるなど利用者に著しいデメリットが生じた場合は無償で解約できる可能性があります。

 この内容が明記されたことにより、私たちが契約している契約は見直されることになるでしょう。



夫婦
夫婦

個人的には、更新月以降はいつ契約しても違約金なしにして欲しいところです。

  そうですよ!私たちが契約している、『ブロードバンドWiMAX』のことですよっ!(2回目)

 しかし、今回は安心してください。そこにも総務省のメスが入りました。

電気通信事業者に対しての「見直し事項」

「解約の誤認」や「解約忘れ」に対処するため、電気通信事業者においては、実施可能かつ効果的な措置を講ずることが望ましい。

 少し内容が曖昧な表現ですが「“更新月”に対して適切に使用者へ通知すること」といった具合でしょうか。

 SMSで使用者へ通知したり、郵便ハガキ(書面)などで更新月を教えてもらえるといったサービスや、事前に更新月で解約する予約などができるといいなぁと思っています。

 既存契約者は適用されないなどのリスクがありますが、早く見直されて欲しいです。(2回目)

光回線の【電話勧誘】の在り方

夫婦
夫婦

電話で、新プランのいらないオプションの案内や、クレジットカードの発行のご案内や、いらないウォーターサーバーの契約などされたことはありませんか?

 私たちは、全部あります(笑)

 私たちは全て断りましたが、「ハイ!」と電話口でいえばその場で契約変更や新規契約させられてしいます。

 そんな悪徳商売にも、総務省のメスが入りました。

電気通信事業者に対しての「見直し事項」

○ 説明書面を交付の上で、契約前の提供条件の説明を行うことの義務化と併せて、総務省において、行政指導等の法執行を引き続き適切に実施することが重要。

 やればできるじゃん!総務省。

 電気通信サービスの電話勧誘は、専門的・技術的な用語が使用されることが多く、口頭のみの説明では利用者がその内容を十分に理解できないことが問題ですよね。

 私たち使用者もその場で回答するのではなく、やはり書面でもらって、後日に家族や友達やネットを通じて、この勧誘に対しての評価や助言が欲しいのですよ。

 それで、納得できれば契約しますし。

夫婦
夫婦

ぶっちゃけ電話勧誘自体嫌いで、不意打ち性の高い販売方法については厳格なルールの適用することに異論ありません!



総務省の電気通信事業者への改善指示【まとめ】

まとめ

契約拘束期間(契約縛り)を24ヶ月以内にすることが望ましい。

違約金の上限を1ヶ月分の金額とすることが適当。

使用者の解約の誤認解約忘れに対処することが望ましい。

○ 電話勧誘する場合は、説明書面を交付の上で、契約前の提供条件の説明を行うことの義務化が適当。

 以上のような内容となります。

 電気・ガス・水道と同様に、今では重要な生活インフラとなった『携帯電話・光回線』度の過ぎた高額料金や契約の仕組みは改善されていくことを切に願います。

 そして、消費者が自分のニーズにあったプランを選ぶことができ、分かりやすい内容で納得して契約できるのが1番大切だと思います。

夫婦
夫婦

今回お伝えした内容は、総務省(有識者会議)で、今年9月に最終報告を取りまとめることになっています。

 この通信費の固定費が下がれば、日本人の生活にも少しはゆとりが出てくることでしょう。

 何かの方法でお金を貯めるのではなく、自然とこういった固定費が下がれば資産1,000万円も夢ではありません。

 2021年は光回線のテコ入れをして、消費者が使いやすく・分かりやすく・便利で快適な光通信環境を1日も早く構築してほしいですね。

 最後までご覧いただき、ありがとうございます。

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