今回の記事は、「自立支援医療受給者証(精神通院)」と「障害者手帳」の申請の仕方編です。
一応、今回の記事で【メンタルのお話】はフィナーレということになります。
前回までの内容で、仕事は病気休暇扱いまたは休職扱いになり、自分に適した通院する病院が決まったかと思います。
前回もお伝えしましたが、うつ病・精神疾患・PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの心の病気は、1週間や1ヶ月で治る病気ではありません。

私自身1年以上かかりましたし、どんなに早くとも半年はかかるのかなと思います。
おそらく、あなたが通院している精神科でも、心理テストを何ヶ月かに1回行ったりなど、長期に渡った治療計画をしていると思います。
そこで、心配事が1つ出てきます。それは「お金の問題」です。
若いうちからFIREできるような資産運用をしていてお金に余裕がある人でも、1週間に1度の通院と1年以上にわたる医療費は馬鹿になりません。
したがって、今回はタイトル通り原則3割負担の医療費を1割にする「自立支援医療受給者証(精神通院)」と、支払う税金が安くなる「障害者手帳」の申請の仕方を記載していこうと思います。
順を追っていきます。それでは早速みていきましょう!
- 自立支援制度を知って、通院費を安く済ませたい
- 少し抵抗はあるが、障害者手帳を申請して免税や福祉サービスを使いたい
- それぞれの申請方法や概要を知りたい
通院する病院が決まった“瞬間”に、役所へ申請書を貰いに行こう!

まず、申請するべきものは「自立支援医療受給者証(精神通院)」になります。
なぜ通院する病院が決まった瞬間なのかというと、申請が降りるまで約2ヶ月を要するからです。
この自立支援医療受給者証は、【通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む)を有する方】が申請できるものです。
つまりは、精神疾患やうつ病、外傷後ストレス障害(PTSD)と診断された方が申請できる公的な支援です。
そのメリットはざっくりですが、年収700万円以下の方であれば、通院する医療費やお薬代が3割負担ではなく1割負担になります。
管理職でもない限りだいたいの方が、対象になります。
そして、医療費の1割負担はデカイです。

1万円の医療費でも、自己負担はたった千円です。
区市町村民税(所得割)が年23万5千円以上の「世帯」の方は、原則として対象外です。
区市町村民税の「年23万5千円」は、その地域にもよりますが、その年収がざっくり700万円前後です。
今回、丁寧に必要なものを記載していきますが、おそらく最寄りの役所へ行けば担当者の方が親切に教えてくれると思います。

「精神通院のための自立支援医療受給者証の申請をしたいのですが…」
この言葉で、バッチリOKです。
結論、必要な物と情報は下記のとおりです。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 身分証明書
- 健康保険証
- 印鑑
- 自立支援医療(精神通院医療)費支給認定申請書
- 自立支援医療診断書(精神通院医療用)
- 通院する病院と薬局の情報(お薬手帳や診察券)
これさえあれば、ばっちりです。
なお、最初役所へ申請書をもらいに行くときは、①〜③番まで持っていけばOKです。
通院するお医者さんへ書いてもらう書類もあるため、行ったその場で申請するというのは不可能です。
⑤〜⑦まで補足説明をします。
自立支援医療(精神通院医療)費支給認定申請書

出典:横浜市>各区役所窓口での申請について-自立支援医療(精神通院医療)>申請書 より一部引用
はい。役所に行けばもらえます。自分で記載する必要があります。

家に持ち帰り、ゆっくり記載していきましょう。
ポイントは、マイナンバーカード(個人番号カード)の番号がわかる必要があるのと、通院する病院と薬局が決まっている必要があります。
ちなみに、紙にある精神障害者福祉手帳(障害者手帳)は、「持っていない」になります。(この記事の後半で申請するものです。)
自立支援医療診断書(精神通院医療用)


出典:横浜市>各区役所窓口での申請について-自立支援医療(精神通院医療)>診断書 より一部引用
こちらも役所へ行けば貰えます。
この診断書は、通院するお医者さんへ(事務受付の方)提出して、お医者さんが書く物です。
この診断書の内容により、申請が通るのか通らないのかが決まります。
お医者さんもこれを書くのに、1週間〜2週間程度かかるので自分の症状を詳細に伝えたら、すぐに依頼することをお勧めします。
ここで、以前記事にした「自分の症状を受診する病院の先生に正確に伝えるための紙」の内容が重要になるわけです。
これを、書いてもらったら役所へ申請に行きましょう。

病院にもよりますが、書いてもらうのに2,200円〜5,500円程度自己負担が発生します。
通院する病院と薬局の情報

これは、申請書の1番下に自分で書かなければいけない情報です。
医療費の1割負担は、「自分が指定した病院でのみ」有効です。
その指定する病院名と所在地を記載します。(青い枠)

だいたいは、お薬手帳や診察券に記載がありますね。
したがって、通院する病院選びは非常に大切になってきます。
通院する病院を変更すると、こちらの自立支援医療受給者証も変更しなければならないからです。
これまでの、順に沿ってこのブログ記事をお読みの方は、今回心に決めた病院で大丈夫でしょう。
初診から半年経ったら、障害者手帳を申し込もう!

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)と聞くと、どのようなイメージでしょうか?

ちょっと重々しくない?
申請するには、ちょっと負けた気がする。
そんなことを、夫も思っていました。
しかし、障害者手帳の制度はこれまでお給料からさんざん天引きされた、社会保険料の制度のひとつなんです。
これまでお金だけ取られて、この障害者手帳を持たないのはもったいないです。
なお、精神障害者保健福祉手帳は障害状況によって1~3級まで等級が分かれますが、今回取得を目指すのは3級です。
2年間有効です。

出典:厚生労働省>治療や生活へのサポート>精神障害者保健福祉手帳
3級は1番下のランクですが、税制面や公共料金サービスが受けられます。特に税制面ですね。
病気休暇や休職などで働いていない場合は、社会生活に制限を受けていると判定されます。
なぜ、初診から“半年後”の申請なのか?
結論を言いますと、申請をするために“医師の診断書”がまた必要になるのですが、【診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経ってから】が申請条件となっているからです。
パート2の記事で、「初診日を判定するにも、あと後大切なことでした。」と記載したのはこのためです。
今回の記事でも口を酸っぱくして言います。

精神科というのは、ある意味「頑張り続けた人」の行き着く先です。
心や体に異常を感じたら、恥じずに早期に病院の精神科・メンタルクリニック・ハートクリニックへ行きましょう!
ちなみに、似たような条件で精神障害が長く続く場合は障害者年金もあるわけですが、これも初診日が起点になります。
今後、需要があれば申請のメリットやテクニックについても記載したいと思います。
申請に必要なものについて
結論、必要な物と情報は下記のとおりです。
- 申請書(障害者手帳申請書)
- 医師による診断書
- 写真(縦4cm×横3cmの場合が多い)
- マイナンバーカード( or 個人番号通知カード+運転免許証などの身分確認書類)
こちらも、通院するお医者さんへ書いてもらう書類もあるため、行ったその場で申請するというのは不可能です。
申請書(障害者手帳申請書)

出典:京都府>京都府トップ >健康・医療>心の健康のためのサービスガイド>障害者手帳申請書 より引用
こちらは、役所へ行けば貰えます。
一見難しそうですが、名前・生年月日・住所等・マイナンバー程度を書くだけです。
ゆっくり落ち着いて、書けばスグに記載できます。
医師による診断書

めんどくさそうですが、大丈夫です。通院するお医者さんが書くものです。
お医者さんへ(事務受付の方)提出しましょう。
この診断書の内容により、障害者手帳が貰えるか貰えないかが決まります。
お医者さんもこれを書くのに、1週間〜2週間程度かかるので初診(最初の精神科の病院)から半年迎えたら、すぐに依頼することをお勧めします。

こちらも2,200円〜5,500円程度自己負担が発生します。
写真
最寄りの、写真を撮る機械で写真を撮りましょう。
縦4cm×横3cmの場合が多いようですが、大きさだけ間違えないでくださいね。
その他、特に指定はありませんが、正装で笑っていない写真が良いでしょう。
精神障害者保健福祉手帳を取得するメリットについて

障害者控除として、27万円も控除されます。
この控除を受けるには、年末調整で行う必要があります。
めんどくさそうだな…と思うかもしれませんが簡単です。

出典:BANZAi税理士事務所>障害者控除の対象者や控除額、要介護や手帳なしの場合等について解説 より一部引用
ちなみに、病気休暇でも休職の場合でも職場から連絡があり、「年末調整書類を提出してね」と郵送されます。
今まで、パソコンのシステムで入力していた方にとっては、手書きで少し面倒ですが、おそらく去年の資料も一緒に郵送されると思うので、それに習って手で書くだけです。
去年の資料の郵送がない場合は、頼んで郵送してもらいましょう。
そして、肝心な書き方はこのようなイメージです。

ね。簡単でしょう。
これに加えて、精神障害者保健福祉手帳の写しを要求されるかもわからないので、コピーして一緒に郵送してあげましょう。
これにより、おおよそですが手取り額で5万円程度は年末調整で戻ってくることになります。

2年間有効だから約10万円戻ってくる計算になります。
その他のメリット
各地方自治体にもよりますが、路線バスが安くなったり電車が安くなったりのメリットがあります。
公共施設利用料金の減免ですね。
また、国立公園がタダになったり、動物園や遊園地や映画館で割引がありますし、飛行機も障害者割引の料金で乗ることができます。
ぶっちゃけ、障害者控除だけで十分メリットなのであくまでオプション的な位置付けです。
夫は、国立公園・動物園・映画館で使ったことがあります。

精神障害者保健福祉手帳を申請することのデメリットはあるの?
結論、特にありません。
医師への診断書料がかかることと、2年に一度の更新が負担になるくらいでしょうか。
ちなみに、社会復帰したら2年間の使用で返却するだけです。

「手帳を持つ」こと自体に抵抗を感じるくらい?
負けた気がするのは夫の場合もそうでしたが、その辺はあまり気にせず人生100年時代ですから、乗り越えていきましょう!
全5回にわたって、公務員の【メンタルのお話】をしてきました。
近年、公務員の精神疾患による休職者は増加傾向にあります。

出典:一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会 より一部引用
明日は我身という言葉がありますが、それくらいの伸び率で増加傾向にあることがわかります。
これまで全5回の知識さえあれば、万が一、病気休暇や休職となってもスムーズに事務処理が行えて、回復行動をして治療に専念できることでしょう。
最後に、精神疾患になってしまった人も、まだ健康な人にも読んでほしい本をご紹介してフィナーレとします。
毎日のなかで幸せを見つけていくこと・今が幸せであること。
この気づきから、毎日小さな幸せを感じとっていき、周りの人とコミュニケーションをとるのが大切です。
健康第一、幸せや幸福感も味わいながら公務員生活をしていきたいですね。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
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